扶養を外れてパート+副業しています
今まで扶養内でパートで働いていましたが、夫が失業した為この度扶養を外れることになりました。
現在、パート+副業をしています。
パート(約103万程度)
扶養を外れた場合、パートですが会社で確定申告はしてくれるのでしょうか?
また、副業の事は夫には内緒にしているのでバレたくありません。
副業はいくらまでならバレずに出来ますか?
副業分は各自で確定申告が必要でしょうか?
保険との兼ね合いもあるので、損しないよう調節したいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得(パート)と副業(給与所得以外)があり扶養を外れた場合は、給与所得と副業分の所得を合わせて自分で確定申告をすることになります。パート先は、年末調整をするだけです。
以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得(パート)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(副業)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円を超えて所得税の扶養から外れても、社会保険の扶養からは外れないようにする必要があります。社会保険の扶養については、給与収入金額+雑所得金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
本投稿は、2021年06月07日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。