海外赴任(イギリス)帯同時の妻が扶養範囲内で仕事をする際の税について
現在、夫の海外赴任に帯同し、イギリスに在住している妻です。
日本の住民票は抜いているので、日本では非居住者です。
日本で仕事をしいましたが、退職済みです。
夫の扶養に入っています。
日本で働いていた会社の仕事をフリーランスとしてリモートで受けようと考えています。
103万の扶養範囲内を予定しています。
2点質問があります。
(1)給与は円建てか、GBP建てか?
(2)扶養範囲内の収入計算について
(1)報酬は円建てか、GBP建てか?
源泉徴収しイギリスへ税を収める必要があると思いますが、報酬は円建てかGBP建てかどちらでもらうべきでしょうか。夫はイギリスへ税を収めるのだからGBP建てでもらう必要があると言うのですが、、
もし円建てで日本の口座へ振り込みでもOKな場合、源泉徴収額を計算する際の為替レートはどの時点のもの使用すれば良いでしょうか。
(2)扶養範囲内の収入計算について
夫の会社から扶養範囲内103万までにするようにと言われています。はみ出てしまうと会社から支給されている補助金が無しになるためです。
もしGBP建てで給与をもらっていた場合、為替レートで円に換算して103万以内の確認が必要かと思いますが、どの時点の為替レートを使用すべきでしょうか。(毎月毎の報酬発生時?)
最終、為替が大きく変動した場合、103万以上になってしまうと困るためです。
もし私の認識に誤りがあれば、そちらもご指摘いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

(1)日本では非課税でイギリスへ税を収めるのでイギリスの税規定に従います。(2)会社の補助金の話ですから会社に聞くしかないと思います。参考までに日本の税法では原則TTM,継続適用を条件としてTTB,さらに当日レート以外に月末レートなどの使用も認められます。
本投稿は、2021年06月11日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。