扶養内でのパートと内職、 20万円ルールについて。
「20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内であり、確定申告は不要になります」とありますが、
① 合計所得金額が48万円以下であれば…
給与所得→60万一55万=5万
副業の所得→43万ー経費=43万
これでも大丈夫なのでしょうか?
②年末調整は、主人の会社にもパート先にも記入提出ですか?
パートを始めたのは去年の9月からで、去年のパート先の年末調整は、何も書かずに提出しました。主人の会社の分は内職とパート分を記入しました。
よろしくお願いします
税理士の回答

①給与所得金額が5万円、雑所得が45万円であれば、合計所得金額が48万円以下になり、扶養内になります。
②年末調整の時は、ご主人の会社に所得金額の見積額を提出します。パート先には、該当記載なしで書類は提出します。
本投稿は、2021年06月12日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。