扶養範囲で開業+パート勤務は可能でしょうか?
現在、夫の扶養控除に入り無職でハンドメイド品を売ったりしている主婦です。
1月まで会社勤めをしていました。
今後は週2〜3日でパート勤務をしながらハンドメイド品をちまちまと売っていきたいと思っています。(売上自体は全然たいした金額ではありません)
ハンドメイドの方で色々購入したりしているので開業届けを出した方がいいのか迷っています。
以下質問です。
パートをしながら開業をしていても夫の扶養に入れるものなのでしょうか?
もし入れるとして収入はいくらまでなのでしょうか?(パートの収入とハンドメイドの売上足していくらまで?)
ハンドメイドの売上がマイナスだったらどのように考えればいいのか?
以上です。ネットで調べてもよくわかりませんでした。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ハンドメイド販売、開業届の提出がない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
開業届は、ハンドメイド販売を本業としてやられるのであれば提出できると思います。そうでなければ、提出は難しいと思います。また、ハンドメイドの所得が赤になれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年06月14日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。