せどりで確定申告不要な限度額
妻がせどりをしています。
他の収入はなく、年間で売却額-仕入れ額が103万円以下であれば確定申告不要、であっていますか?また、私の健康保険に扶養家族として入っていますが、扶養をはずれてしまうのも103万円が閾値でしょうか?
税理士の回答

せどりでの所得は雑所得になると思います。以下の様に所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養からはずれ、確定申告が必要になります。
収入金額-仕入-経費=雑所得金額
なお、社会保険の扶養については、雑所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
本投稿は、2021年06月19日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。