内職とメールレディの税金について
扶養から外れないための対策がしたいです。
私は現在主婦で、
内職のお仕事とメールレディをしています。
年間の収入は
内職→15万円程
メールレディ→110万円程
になる見込みです。
この場合、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?
税法上の扶養からは外れるのでしょうが、
社会保険上の扶養、という方からは外れたくないです。
また、現段階で大丈夫だった場合、
内職・メールレディどちらも
いくらまでがボーダーラインなのか教えてくださると大変助かります。
税理士の回答

内職、メールレディでの所得は、雑所得になります。以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、130万円以上になると、社会保険の扶養から外れることになると思います。
回答ありがとうございます!
収入金額-経費=雑所得金額
とのことですが、
メールレディは基礎控除の38万円、
内職は55万円を収入から引けるというのをネットで見かけたのですが、私の場合それは適用されないのでしょうか?

1.基礎控除48万円は、雑所得金額から引けます。扶養の判定は、基礎控除を引く前の合計所得金額で判定されます。
2.内職が、家内労働者等の必要経費の特例の適用要件(以下)を満たすのであれば、55万円の特例経費が認められると思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
なるほど、ありがとうございます。
私の場合は家内労働者にあてはまります。
ざっくりですが、
・メールレディの収益が110万円、
経費が10万円だったとしたら
110−10=100万円←雑所得
・内職の収益が15万円
15−55(特例経費)=−40万円
となり、内職はマイナスなのでゼロ
私の雑所得合計は100万円で税法上の扶養からは外れてしまう。
という認識で正しいでしょうか?
また、社会保険の扶養に関しては各機関によって違うと税務署の方に聞いたのですが、
雑所得合計100万円−基礎控除48万円=52万円、
この金額が扶養外になってしまう金額ではないかを夫の会社の社会保険機関に確認する形で良いのでしょうか。
それとも基礎控除を引かない100万円が扶養外にならないかを確認すればOKですか?

合計所得金額が48万円を超えますので、所得税の扶養からは外れます。なお、社会保険の扶養については、収入金額-経費 が130万円未満であれば、扶養内になると思います。経費については、条件があるようです。実際のお金の支出がない減価償却費は控除の対象にはならないようです。
大変わかりやすかったです、ありがとうございます!
本投稿は、2021年06月22日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。