配偶者控除について教えてください。
配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除を適用できるということですが、その計算方法を教えてください。
①配偶者の収入 ー 給与所得控除 ー 小規模共済掛金控除や生命保険控除=48万円以下になれば適用できるのでしょうか?
それとも小規模共済などの控除は抜きにして 単に
②配偶者の収入 ー 給与控除=48万円以下でなければ配偶者控除は適用されないのですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者控除は、以下の様に合計所得金額(給与所得金額)が48万円以下の場合に適用になります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
回答ありがとうございます。
妻に勤務先からの給与以外に不動産所得が30万円ほどあるのですが、その所得も給与所得と合算して48万円以下でなければ適用されない、という認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2021年07月02日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。