配偶者控除について
お世話になります。
今年の2月に独立しました。
配偶者控除についてご教示願います。
現在私は個人事業主で青色申告予定者です。
妻は無職ですが、私が行なっている事業を手伝っており、外注費として月に数万円支払っています。(年間103万はいかないです)
そこで質問です。
①私が確定申告する際、妻を配偶者控除として計算し申告して問題ないでしょうか?
②妻は特段開業届等提出しておりませんが問題ないでしょうか?また、妻は妻で確定申告の必要はありますでしょうか?
ご専門の方、ご教示頂ければと存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

①配偶者に対する支払(外注費)は、青色専従者給与でなければ、個人事業としての経費にはなりません。また、配偶者の所得にもなりません。従いまして、相談者様は配偶者控除を受けられます。なお、配偶者が青色事業専従者であれば、配偶者控除の適用はありません。
②①と同様に、配偶者の所得にならないため、確定申告は不要になります。

まず、大原則として、同一生計親族に支払う対価(給与、地代家賃、支払利息等)は事業所得の必要経費にできず、またこれを受け取った側の所得としないこととなっております。
通常の場合、配偶者は同一生計だと思いますので外注費を支払っても、支払い側は必要経費に算入できず、受け取り側は収入として認識しないこととなります。
したがって、現状の場合、
①奥様は収入がないこととなるので、配偶者控除の対象となります。
②奥様は収入がないこととなるので、確定申告できません。
奥様が専ら相談者様の個人事業を手伝っいる場合で、奥様への支払いを必要経費にしたい場合は「青色事業専従者給与の届出書」を税務署へ提出してください。
この届出書を提出すれば、届出書に記載した範囲内で奥様への支払いについては給与として必要経費に計上することができます。
ただし、この届出書は新たに専従者がいることとなった場合2月以内に提出することとなっているため、今から提出しても過去に支払った分は必要経費に計上できません。
なお、青色事業専従者となった場合は配偶者控除は受けられなくなりますのでご注意ください。
ご丁寧にありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
仮に妻を青色事業専従者とした場合、支払いが103万円以下であれば妻は確定申告不要でしょうか?
極力妻に税金がかからない方向で考えたく、支払い金額の上限等ありましたらご教示頂きたいと存じます。

>仮に妻を青色事業専従者とした場合、支払いが103万円以下であれば妻は確定申告不要でしょうか?
奥様への支払いは給与となります。
ですので通常のサラリーマンと同じように会社(今回の場合は、ご相談者が行う個人事業)で年末調整を行いますので、確定申告の必要はありません。
>極力妻に税金がかからない方向で考えたく、支払い金額の上限等ありましたらご教示頂きたいと存じます。
奥様の税金がまったくかからないのが条件ということなら、所得税では年間給与103万円以下、住民税は市町村で均等割の基準が違いますので一律でいくらとは言えませんが東京都の場合は年間給与100万円以下となります。(相談者がお住いの市町村でご確認ください)
ありがとうございます。
妻とも相談させて頂きます。
参考になりました!
本投稿は、2021年07月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。