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予備自衛官手当とパート収入の合算につきまして

現在、扶養内パートで年間126万ほどの年収で働いています。夫の職場から扶養手当が出ており、年金も3号で社会保険も夫のところで入っています。

また、私は予備自衛官制度というものに入っており、年間5日程度の訓練に参加する時があります。(日当8千円、源泉徴収され振込時は約六千円✖️5日、5日間訓練に参加した次年度は所属しているだけで毎月4千円ほど入るようになります)全ての日当が振り込まれると130万を超えるのでは、と心配でここ数年は訓練に参加していません。
子供もまだ小さいので、もっとパートの時間を増やしたり、正社員として働けるようになるのは難しいので、ちょっとだけ130万を超えて払いものが増える事態は避けたいです。

パートを始める前は専業主婦で所得がなかったので、確定申告を行なって訓練手当のお金が少し返ってきていました。

家計の足しになるので、時間がある時は訓練に参加して日当を得たいのですが、

①日当(訓練手当)、毎月所属しているだけで入ってくる手当も収入になりますか。それも受け取ったら扶養から外れてしまうのでしょうか。

②副業としての収入になるなら年間20万以内なので確定申告は必要ありませんか?


職場でのパート分のお給料は年末控除をされているのと、ここ数年は訓練に参加していないため、手当が入らず、源泉徴収が送られて来ないので自分で確定申告はしていません。

とりとめなく申し訳ありませんが、回答をいただけると有難いです。自衛隊にも聞いてみましたが、担当の方も税金の事や扶養の事はよく分からないとの事でした。

税理士の回答

回答します

 「毎月所属しているだけで入ってくるお金」があり、かつ、「ここ数年訓練に参加していないため手当が入らす 源泉徴収票が送られてこない」という点が良く分かりません。
 「毎月所属してだけで入ってくるお金」は「非課税所得」なのかもしれませんが、この点だけは自衛隊で確認する必要があると思います。

① 毎月所属するだけで入ってくるお金が「非課税所得」であったとしても、社会保険上の扶養には、それら「非課税所得」も含まれると解されます。
 含めたうえで、年間130万円以上の収入になるかを判断することになります。
 ただし、自衛隊に関する場合どのような取扱いになっているかは不明です。

② 20万円以下の申告不要制度は、給与所得及び退職所得以外の所得を指します。副業が「給与所得」の場合は、原則確定申告により所得税を精算することになります。
 ※ 訓練に参加したことによる日当は給与所得となるため、確定申告で精算されるべき所得になります。
 なお、本業の所得が年末調整済で、副業の収入が非課税所得だけの場合は確定申告は必要ありません。
 
 社会保険に関しては社会保険労務士先生の範疇になるため、曖昧内内容になり申し訳ございません。
 なお、自衛官の方の社会保険に関して、毎年配偶者の方の所得の確認があると思います。その際に「所属するだけで入金される収入」について、担当の方に確認されてはいかがでしょか。

ご回答いただき、ありがとうございます。

①所属しているだけで毎月入ってくるお金(予備自衛官手当)、とは年間5日間の訓練に全て参加したら、次年度から貰えるようになる手当になります。
毎年訓練に出続けなければ、所属するだけで貰える手当はもらえなくなります。
 私は数年訓練に参加をしていないので、その予備自衛官手当も止まっています。言葉足らずで申し訳ありません。
毎月四千円とはありましたが、実際の振込額は3800円とかだったので源泉徴収をされているのかなと、今思いました。やはり収入になるようですね。

②手当、は収入になるんですね。言葉が違うのでどうなのか分からずお聞きした次第でした。副業をした事が無いのですが、個人事業主ですとそのまま手取りになっているから確定申告をしてどのくらい税金がかかるかちゃんとしないといけないって事なんですかね。という事は自衛隊で源泉徴収されてるから所得、という事ですね。

もうほんと無知でお恥ずかしい限りですが、税金のことについて深く考えたり調べたりした事が無かったので勉強になります。よくよく確認してみます。ありがとうございました。

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。
 
 追加で「所得」について説明します。
 所得税法上では、その所得の性格に応じて数種類に区分(所得区分)され、各所得はその区分に従って「所得金額」を算出します。

 個人事業主であれば「事業所得」になりますし、単発的な副業であれば「雑所得」になります。
 また、自衛官の方をはじめ公務員や会社員などの所得は「給与所得」に該当します。

 事業(雑)所得の計算方法
  収 入 ― 必要経費(その収入を得るための費用)=事業(雑)所得金額
 給与所得
  給与収入 ― 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額

 そこで、一言に「副業」といっても、その業務内容や契約によって、その副業から得る報酬が、給与になるか事業(雑)になるか分かれます。

 なお、給与所得の他、所得税法204条に規定する「報酬・料金等」(事業・雑所得)に該当するものにも、所得税の源泉徴収は行われます。
 ただし、給与所得の場合は「源泉徴収票」が発行され、「報酬料金等」は「支払調書(発行がない時もあります)」になります。

 そのため、自衛隊から「源泉徴収票」が発行されたのであれば、給与所得に該当する報酬と思われます。

 手当について、手当には所得税の「課税」対象又は「非課税」対象となるものがあります。
 通勤手当などは、非課税となりますし、残業手当、住居手当などは課税対象となります。

 しかし、社会保険に関しては「収入」で判断され、その収入には所得税法上は非課税である「通勤手当」なども加味した上での判断になりますので、先の回答のようになります。

 税金と社会保険の取扱いは異なりますので混乱するかもしれません。ご注意ください。

 

本投稿は、2021年07月24日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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