税理士ドットコム - [配偶者控除]パート掛け持ち130万以内+副業について - 1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、給与...
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パート掛け持ち130万以内+副業について

現在パートを掛け持ちし、130万を超えない程度で働いています。
どちらも社会保険加入条件に満たないため、夫の社会保険の被扶養者になっています。

その他に副業として約15万円程度の案件をお願いされております。
この場合の副業で得た収入は確定申告の必要はありますでしょうか?

パート掛け持ち+副業の収入で130万円超えてしまうので、受けるかどうか迷っています。

収入が不安定な為、夫の扶養からは外れたくないです。

ご回答お願い致します。

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
2.そして、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年08月02日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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