税理士ドットコム - [配偶者控除]満期保険金・給付金と扶養について - 社会保険の被扶養者の所得限度は経常的収入で判定...
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満期保険金・給付金と扶養について

配偶者の被扶養者(社会保険)です。
今年度貯蓄保険の満期保険金を300万ほど受け取る予定なのですが、その場合社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?
また医療保険の給付金については、年間収入130万に含まれるのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の被扶養者の所得限度は経常的収入で判定することになっています。したがって、保険満期金などの臨時的収入はカウントしないことになると思います。
なお、この点は、念のために加入されている保険組合に確認してください。

本投稿は、2021年08月03日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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