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扶養に入いる場合の個人事業主の申告・収入の上限について

9月末に現職(正社員)を退職し、夫の扶養に入る予定です。以下、ご質問ご回答いただけますと幸いです。

①扶養に関する手続きは必要になりますでしょうか
②10月以降、個人事業主として仕事を始める場合、どのような手続き・納税が必要になりますでしょうか
③②に関して、収入の上限はありますでしょうか。またすでに九月分までは収入があるので、扶養内というのは10月からの収入で計算されるのでしょうか。また、月の上限はございますか。
(可能かは置いておき、10〜12月までに103万円までという数え方なのかご教示頂けますと幸いです)

④個人事業主とパートを併用した場合、どのような手続きが必要でしょうか。またデメリットがあればご教示頂けますと幸いです。

⑤健康保険と所得税での扶養の違いをご教示頂けますと幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  先に「⑤」について説明します。

⑤ 所得税は、年間(暦年)の「合計所得金額」が48万円以下の場合、税務上の扶養に入ります。
  ただし、ご主人の収入にもよりますが、48万円を超えた場合であっても、「配偶者特別控除」が受けられます。

  社会保険料上の扶養は、「今後年間130万円未満の収入の予定」の場合は扶養に入り、130万円以上の収入の場合は扶養から外れます。
  9月に退職されたとのお話ですので、10月以降の収入の見込みにより判断されます。

  「合計所得金額」について
  所得税法上、各所得はその収入の性格によって所得金額の計算が異なります。その計算によって算出された所得金額の合計が「合計所得金額」といいます。
  例えば
  給与所得
   給与収入 - 給与所得控除額 =給与所得金額
  事業(雑)所得金額
   収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額
 
  ※ 貴方の場合、10月以降は「個人事業者」であることから、今年はこの給与所得と事業所得の合計額が「合計所得金額」になります。

① 扶養に入る手続き
  税務上は「扶養控除(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」の箇所に、奥様のお名前等を記載することになります。
  社会保険上は、ご主人の会社に届出を提出することになります。なお、その際には今後の収入に見込み額を報告する異なるましが、詳細は、会社の担当者にご確認ください。

② 個人事業を開業するにあたり提出する書類
  「所得税の開業届出書」、青色申告をする場合は「青色申告申請書」を税務署に提出します。
  開業届出書は、事業を開始してから1か月以内に
  青色申請は、その年分から青色申告をする場合は、2か月以内に
  提出することになります。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「個人事業の開業届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
 「所得税の青色申告承認申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

③ 収入の上限は特になりません。
  扶養に入るか否かについては前述のとおりです。
  なお、いわゆる103万円という金額は、給与所得の場合「給与所得控除額」が最低55万円あるため、収入の目安と言われています。
  103万円 - 55万円 = 48万円 
 
  給与所得のみ収入のある方の場合は、給与所得金額=合計所得金額となります。

④ 手続きは、前述のとおりです。
  税務上は、個人事業と給与所得の両方の収入がある場合は、それぞれの所得を見積もり、扶養に入るか否かを判断し、扶養に入る可能性があるときは「扶養控除(異動)申告書」に、奥様の氏名等を記載します。
  社会保険については、今後130万円以上の収入の見込みがあるか否かにより判断されます。

  社会保険に関しては、社会保険労務士先生の範疇であるため、詳細な説明ができず申し訳ございません。
  ご主人の会社の方に、加入(奥様が扶養に入る)のため必要な書類を確認され、準備されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。
不安な点が解消できました。

本投稿は、2021年08月20日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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