開業医の妻は、夫の扶養に入れますか?
当方現在は正社員で働いており、月収は約23万円です。
来年1月に入籍し引っ越す為、12月いっぱいで退職します。(最後の給料振り込みは1月31日に12月分が入ります)
婚約者は開業医で、医療法人ではなく自営業になります。
私は結婚後、パートで月7〜8万程稼げたらと考えております。
ここからが質問になります。
①自営業の場合、扶養というものが無いと思うのですが、「国民健康保険」「国民年金」「住民税」「所得税」これらは私が払うしかないのでしょうか?
それとも、夫の被保険者になる事はできるのでしょうか?
②もし支払いを夫にできるのなら、どこで手続きをするのかも教えて頂きたいです。
③私は1月1日〜1月後半まで無職になりますが、出来れば入籍の届けは1月22日に行いたいです。
その場合、被保険者の手続きなどは、入籍後可能になるのでしょうか?
※夫の経営する病院は「整形外科クリニック」で、従業員が10数名います。
『正社員は社会保険完備』での雇用をしているのですが、この場合、経営者である夫も社会保険加入者となるのでしょうか?
その扱いであった場合、妻である私は「扶養に入る事」ができるのでしょうか?
扶養というものがない自営業者と、夫の経営者としての仕事の違いが分かりません。。
宜しくお願い致します。
長々と申し訳ございません。
どなた様かご回答頂けましたら、幸いです。
税理士の回答

回答します
税務上は「扶養というものがない個人事業者」ということはありません。
ただし、国民健康保険の場合には「扶養」との考えはなく、家族全員が「国民健康保険被保険者」になります。退職後14日以内に、お住いの市区町村に届出を出すことになります。
なお、社会保険料関係の内容は、税理士の仕事ではなく社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、大変申し訳ございませんが明確な回答はできません。
お近くの市区町村の窓口又は婚約者の方の「社会保険健康組合」の窓口にお問い合わせになることをお勧めします。
※ 自営業の場合、同種同業者が「社会保険健康組合」を設立し、医師や歯科医師の方などは、この組合に加入していることが多いと聞いています。その組合に配偶者が加入できるかは分かりません。
① ご結婚(入籍)後、社会保険料などはご主人の口座などから引き落としはできると聞いています。念のため市区町村の窓口等にご確認ください。
ご結婚前は、個人で社会保険に加入し保険料は自身で納めることになります。
なお、一旦退職後14日以内に「健康保険」の加入などの手続きをしないと「無保険」の期間が生じる危険性があります。
② 住民税は前年の収入に対して、翌年課税決定がされます。なお、奥様が個人で支払うことになります。
③ 所得税は、今年に分については退職されていますが、年末調整の対象となると思われます。(奥様の本人負担です)
来年分につきましては、来年の「扶養控除申告書」を退職された勤務先に提出したうえで、1月支払の給与にかかる「源泉徴収票」を頂ければ、パート先に改めて「扶養控除申告書」を提出し、前職の「源泉徴収票」を提出することで、年末調整をすることになります。(奥様本人負担となります)
なお、1月支払のの給与が「乙欄課税」摘要であった場合には、年末調整は、パート収入分のみが対象となりますので、確定申告を提出することで所得税の精算がされることになっています。再来年の確定申告時期に手続きを行います。
※「乙欄」の場合は、源泉徴収票に表示があります。
概要だけの説明になり、大変申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございます。
とりあえず全て、『市区町村の社会保険健康組合』に問い合わせれば、教えて頂けるという事でしょうか。
14日以内に…とありますが、退職後14日以内に入籍→健康保険の加入 の順の方が、スムーズという事ですよね。
退職後22日後が希望の入籍日でしたので、そうすると入籍前と入籍後で二重に手続きが必要になりますね。(主人の口座から引き落としにする申請など)
まだ入籍せずに同居している状態(住所は同じで未入籍)では、相手の口座から私の保険料を引き落とす申請は、できないのでしょうか?

問合せ先は
ご主人の「社会保険健康組合」と
市区町村の「社会保険」の窓口になります。(名称は市区町村ごとに異なります)
なお、現在の会社に退職後も「任意加入」できるか確認された上で、任意加入の方が、負担が少ないようでしたら任意加入されることをお勧めします。
ご主人の「社会保険健康組合」には、入籍後、事業主の妻も、加入できるのか否かを確認してください。
市区町村には、退職後入籍までの間、一旦「国民健康保険」等に加入しないといけませんので、必要書類を確認してください。
なお、実際に手続きするときには、退職時に現在お勤めの会社に健康保険証を返却し発行された「健康保険資格喪失証明書」が必要となります。
退職後、加入までの間に入籍した場合どのような書類が必要となるかも含めてご確認ください。
もしも、現在の会社に任意加入でき、かつ、ご主人の健康保険組合に加入できる場合は、任意加入→ご主人の健康保険組合 が手続き的には簡易かと思います。
ご主人の健康保険組合に加入できない場合であっても、任意加入ができる場合は、そのまま加入される方が手続きも負担も少ないと思います。(ご主人の口座から引き落としができるかは分かりません)
入籍前に婚約者の方の口座からの引き落としは難しいと思いますし、婚姻後であっても、実際の口座引き落としには、手続きとのタイムラグが生じると思います。
なお、最初にお断りいたしましたが、税理士は社会保険関係の専門家ではないため、一般的な話しかできませんのでお許しください。
詳細は、それぞれの窓口でご確認ください。
とてもわかりやすく、ご丁寧な回答をありがとうございました。
最後に一点だけ、質問させてください。
夫が妻の社会保険等を支払った場合、確定申告で申告できるものはあるのでしょうか?

ベストアンサーをありがとうございます。
ご主人が妻の社会保険料を支払った場合は、夫の社会保険料控除の対象となります
「社会保険料控除」というのは、経営者の夫の確定申告で適用されるという事でしょうか?

回答します。
ご理解のとおり、ご主人の確定申告の際に控除されます。
承知致しました。
最後までご丁寧に回答頂きまして、本当にありがとうございました。

お返事が遅くなり申し訳ございません。
今後もご不明点がありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年09月18日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。