フリーランス✕雇われバイト(夫の社保扶養内、税法上扶養内のママで)
現在30代女性フリーランス。夫は会社員で現在WEB系で数社と業務委託契約を頂き、年収(今年度予測)約130万、所得90~100万程度になる見込みです。
タイトルの通り、お聞きしたいことは事業所得(上記参照)に+して、来年から雇われバイトも併用したいです。
考えてるのは、雇われバイトは給与所得控除65万(だったと記憶してますが、とにかく給与所得控除内で)で、働く予定なので、
うまくいけば
・事業所得 年間90〜100万
・給与 年間60万程度
に押さえて、トータル160万位稼いでいる(所得がある)ことにはなりますが、給与所得控除として65万ひかれるので、これで夫の社保扶養内のママ、税法上扶養内のママでいられますかね。
ちなみに
青色申告電子申請であり、夫の社保扶養の条件は「年収」ではなく経費モロモロ引いた「所得」130万以内が条件だと言われました。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
ありがとうございます。
>3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
こちら、給与収金額、とは給与所得控除(55万)を引いたあとの金額を計算するのでしょうか、もしくは給与として頂いた金額全て足すのでしょうか?
たとえば年45万くらい給与を頂いて、給与所得控除55万を引けば、給与としての所得は0円になりますが、、

給与収入金額は、給与所得控除額を引く前の支給金額になります。
本投稿は、2021年09月19日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。