今年3月に妻が退職し、扶養に入った場合の確定申告
結婚と引っ越しを機に妻が2021年3月退社し、私の会社の社会保険の扶養に入ったのですが、既に妻の3月までの給与収入が161万円なのでこの場合年末調整時、配偶者控除は適用外となり配偶者特別控除が適用になるということで合っていますか?
また、妻の今年の収入は退職しているので年末調整が行われない為、翌年以降確定申告をすれば払い過ぎている分が戻ってくるということで大丈夫ですか?
またこの際、私が確定申告する場合は妻の分とで別々に確定申告をするということになりますか?
退職金に関しては勤務年数が3年の場合
退職金収入額-(40×3)×1/2の計算で0以下になった場合は退職金の分は今年の配偶者の収入に影響はないと考えてよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
既に妻の3月までの給与収入が161万円なのでこの場合年末調整時、配偶者控除は適用外となり配偶者特別控除が適用になるということで合っていますか?
→ご質問者様の合計所得金額が1,000万円以下であれば合っています。
また、妻の今年の収入は退職しているので年末調整が行われない為、翌年以降確定申告をすれば払い過ぎている分が戻ってくるということで大丈夫ですか?
→ご記載の通りです。
またこの際、私が確定申告する場合は妻の分とで別々に確定申告をするということになりますか?
→ご記載の通りです。
退職金に関しては勤務年数が3年の場合
退職金収入額-(40×3)×1/2の計算で0以下になった場合は退職金の分は今年の配偶者の収入に影響はないと考えてよろしいでしょうか?
→正確には収入ではなく合計所得金額に影響はないのですが、ご理解の通りです。
早速の返信ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月26日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。