輸入販売について
夫婦でBUYMAのバイヤーを始めようと思うのですが、現状夫が会社員、妻が主婦で扶養に入っています。
もしも妻の名義で始める場合、いくらまでなら税金と保険料はかかりませんか?
税理士の回答

行方康洋
税金の計算は所得で考えます。
年間収入‐経費が48万円以下であれば、奥様の所得税はかかりません。また、ご主人の扶養のままでいることができます。税金については、収入ではなく、年間の所得で考えます。
健康保険については、被扶養者の要件として「年間収入130万円」というものがあり、これは、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点の「年間の見込収入額」のことをいいます。
月額では約108,000円ですので、この金額を超えなければ、扶養に該当すると考えます。
健康保険と税金で要件は異なりますので、それぞれお考え頂くことになります。
本投稿は、2021年09月28日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。