扶養内にするために現金主義による所得計算の特例を受けるための手続を使ってもいいのか
秋ごろにYouTubeを始め、収益が出たので開業届を出して青色申告することにしました
現在、夫の扶養に入っているのですが、今年は扶養内でおさめ、来年から扶養を外すようにしたいです
まだ、銀行口座の登録をしておらず、収益を受け取っていないのですが、現金主義による所得計算の特例を受けるための手続をすることで、収益を1月以降に受け取り、今年は収入0として赤字で申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
収益はどれくらいたっているのでしょうか?
現金主義は実現主義の簡便的な方法ですので過度な方法で実施するのは良くないと思われます。そうなると利益操作を疑われてしまう可能性があります。
本投稿は、2021年10月09日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。