扶養内チャットレディでの経費に関する
扶養内でチャットレディを始めました。
扶養内に収まるため +確定申告の手間を考えて
所得が48万以下にするのがいいのは分かっているのですが
たとえば チャットレディとして振り込まれた金額が50万円だとして
経費として3万円かかっていた場合
所得は47万円になると思うのですが
経費が3万円かかったとゆうことを証明したりする手続きなどはいらず
領収書などを手元に残しているだけでいいのでしょうか...?
それとも振り込まれた金額が48万円を超えるのなら、確定申告など手続きをしないといけないのでしょうか?
自分なりにたくさん調べたものの
これだけが分からず、分かる方がいましたらお聞きしたいです。
税理士の回答

中島吉央
領収書を保存しておければよく、48万円以内なら確定申告不要です。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
ありがとうございます。
住民税もかからないように気をつけたい場合は
振り込み額50万 経費6万だとしたら
44万になると思うので
この場合は経費の領収書などを保管しておけば
住民税の申請もしないままで大丈夫とゆうことで
合ってますでしょうか..?

中島吉央
相談者様の考え通りかと思われます。
本投稿は、2021年10月12日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。