税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内チャットレディでの経費に関する - 領収書を保存しておければよく、48万円以内なら確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内チャットレディでの経費に関する

扶養内チャットレディでの経費に関する

扶養内でチャットレディを始めました。
扶養内に収まるため +確定申告の手間を考えて
所得が48万以下にするのがいいのは分かっているのですが

たとえば チャットレディとして振り込まれた金額が50万円だとして
経費として3万円かかっていた場合

所得は47万円になると思うのですが

経費が3万円かかったとゆうことを証明したりする手続きなどはいらず
領収書などを手元に残しているだけでいいのでしょうか...?

それとも振り込まれた金額が48万円を超えるのなら、確定申告など手続きをしないといけないのでしょうか?


自分なりにたくさん調べたものの
これだけが分からず、分かる方がいましたらお聞きしたいです。

税理士の回答

領収書を保存しておければよく、48万円以内なら確定申告不要です。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。

ありがとうございます。
住民税もかからないように気をつけたい場合は

振り込み額50万 経費6万だとしたら
44万になると思うので
この場合は経費の領収書などを保管しておけば
住民税の申請もしないままで大丈夫とゆうことで
合ってますでしょうか..?

本投稿は、2021年10月12日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,197
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,224