扶養内のFXの利益について
扶養内で個人事業主をしています。
社会保険の扶養内ということで年間収入を130万円未満に抑えようと思っています。
130万円未満ということで月108333円を超えないように計画していますが、ここで質問があります。
Fxをはじめたのですが、この月108333円以内というのは、事業所得とその月に決算したFXの利益を合算して考えるのでしょうか?
それとも、例えば事業所得は月800000円というように108333円を超えないようにし、FXは130万‐(8万×12か月)=34万で、1年間で34万円内の利益を超えないといったように年単位で考えたらいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1年間の事業所得とFXの利益を合算して限度判定を行ってください。FXは、分離課税の雑所得ですが、所得金額の判定は合算して判定することとなります。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月13日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。