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別居→離婚の場合の配偶者控除の扱いは変化無し?

現在、夫婦別居中、生活費負担は夫の私から妻に発生させておらず。
確定申告の際には配偶者控除の38万円は対象となっておりません。扶養家族でも勿論ありません。
今後、離婚した場合、他の要素が変化なければ、確定申告上の納税額は何も変更はない、と考えておいてよろしいのでしょうか

税理士の回答

現時点で配偶者控除なり配偶者特別控除を適用されていない場合には、仮に離婚されても確定申告での納税額は変わらないと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月27日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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