ピアノ講師と派遣の掛け持ちの際の注意点。
お世話になっております。
現在主人の扶養に入っております。自宅でピアノ教室をしておりますが、生徒数も少ない為、収入から経費を引いた所得は今年度は32万程度になる見込みです。
今年度よりピアノ講師の他に単発の派遣でも働いており、そちらの収入は今年は30万以内になる見込みです。(年末調整有り)
このような働き方の場合、
⚫︎扶養内で働くにはどのような点を気をつければよろしいでしょうか。
⚫︎確定申告は必要ないでしょうか。
⚫︎主人の年末調整の際に申告しなければいけない配偶者の所得の見込み額はどのように記載すれば良いでしょうか。
色々とご質問してしまい、申し訳ありません。宜しくお願い致します。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(ピアノ教室)
収入金額-経費=雑所得金額32万円
3.1+2=合計所得金額32万円
扶養内になるためには、給与収入は55万円以下で、雑所得は48万円以下にする必要があります。
②①の通り、確定申告は不要になります。
③所得金額の見積額は、給与所得金額0, 雑所得金額32万円、合計所得金額32万円と記載することになります。
とても分かりやすくご説明頂き、感謝致します。
給与所得がある場合がイマイチよく分からなかった為、とても助かりました。
有難うございました。
本投稿は、2021年10月21日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。