配偶者控除から外れずに雇用契約と業務委託で働く場合の確定申告
妻(年収900万円以下)の配偶者控除を受けている夫です。
現在、雇用契約でコンビニに勤務しております。それと並行して、来年より別の企業と業務委託を結び、Web系の業務にも就く事となりました。
そこで疑問なのですが、
配偶者控除(103万円で考えた場合)から外れない為には、
•他の方の相談の回答にあった
① (コンビニ雇用契約)収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
② (web系業務委託)収入金額-経費(55万円まで)=雑所得金額
③ ①+②=合計所得金額48万円以下
という計算で問題ないのでしょうか?
•それともどちらかが副業(所得20万円?)として捉えられるのでしょうか?
•さらに開業届&青色申告を申請した場合は、配偶者控除から外れずに、さらに65万円の青色申告特別控除も受けられるという事なのでしょうか?(合計所得金額48万円+青色申告特別控除65万円=113万円まで)
ここからは愚問なのですが、、、もし配偶者控除から外れる所得となった場合で、損をしない金額はいくら以上なのでしょうか?(130万円〜150万円の場合、150万円以上の場合)
様々なサイトなどで調べた上での疑問を箇条書きにさせていただきました。
まだまだ圧倒的に勉強不足の為、的外れな質問になっているかと思いますが、ご回答いただける範囲で構いませんので、ご教示•ご提案いただけたらありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
2.本業が給与所得であれば、雑所得は副業になります。
3.開業届、青色申告承認申請書の提出ができれば、ご理解の通りになります。しかし、給与所得が本業であれば、開業届の提出はできません。
4.相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、扶養から外れても、配偶者の方は配偶者特別控除を受けられ所得税には影響はないです。
ありがとうございます。
と言うことは、合計所得金額が48万円以下であっても、副業として業務委託が20万円以上(収入−経費で)の場合は確定申告が必要ということで間違いないのでしょうか?
配偶者特別控除は、また詳しく勉強してから質問をさせていただきます。

合計所得金額が48万円以下であれば、副業の所得が20万を超えていても確定申告は不要になります。
そうだったのですね、ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2021年10月26日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。