年末調整について
合計所得金額が1000万円以下ということで配偶者控除等申告書を提出後、12月31日に仮想通貨等で2000万円の利益が出た場合は、翌日に合計所得金額の修正を申告するという処理で問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
合計所得金額が1000万円以下ということで配偶者控除等申告書を提出後、12月31日に仮想通貨等で2000万円の利益が出た場合は、翌日に合計所得金額の修正を申告するという処理で問題ないでしょうか?
一切問題はありません。
迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月27日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。