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ウーバーイーツとアルバイトの掛け持ちして際の確定申告について

私は今ウーバーイーツで47万稼いでるのですが、これ以上働くと扶養が外れてしまうのでアルバイトをしようと思っています。しかしインターネットで調べたところアルバイトとウーバーイーツを掛け持ちする際、ウーバーイーツの収入が20万以上超えていたら確定申告をしなければいけないとありました。これは本当なのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

1 扶養内に収まるか
  貴方が親御様の扶養に該当するのは「合計所得金額が48万円以下」の場合となります。

  所得税法では、それぞれの所得の性格に従って所得金額の計算方法が異なっています。それらの所得の「合計」が「合計所得金額」となります。
  アルバイト収入は通常、給与所得に該当します。
  ウーパーイーツの収入(所得)は、事業又は雑所得となります。
  そこで、貴方の収入ごとの所得計算は次のようになります。
 【給与所得の計算方法】
  給与収入 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額
                ※マイナスの場合は0円
 【事業(雑)所得の計算方法】
  収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得金額
 【合計所得金額】
  給与所得金額 + 事業(雑)所得金額 =合計所得金額

 このことから、ウーパーイーツの必要経費が0円とした場合、給与所得金額が1万円を超えると扶養から外れることになります。
 アルバイトをはじめるにあたり、上記の計算を年頭に、合計所得金額が48万円以下になるかご注意ください。

2 確定申告書の要否
  給与所得者の場合、給与所得以外の所得金額が20万円を超える時は、申告義務があります。
  ただし、合計所得金額が48万円以下の場合は申告義務はありません。
  なお、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2021年10月28日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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