年末調整の扶養控除について
今年は、専業主婦だったので、公務員の夫の扶養に入れてもらっていました。
ですが、今月末に離婚することになりそうで、就活をしており、社員で決まりそうなのです。
社会保険上の扶養と、税務上の扶養は別だと聞きました。
今年は私は今までは無収入でしたので、来月から働いても年間収入は問題ないです。
年末調整書類を来週までに夫が提出しなくてはならず、今月末で離婚したとしても、扶養控除等申請は、私を扶養に入れて提出して大丈夫ですか?
無知なので、分かりやすくご説明をいただけますよう、お願い致します。
税理士の回答

回答します
扶養等はその年の12月31日現況で把握されます。
今月末に離婚されるというお話ですので、貴女は12月31日現在ご主人の「配偶者」ではなくなりますので、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
※ 配偶者と扶養親族は厳密には違いますが、「扶養から外れる」とご理解ください。
ご主人の年末調整時には奥様のお名前を外すようにお伝えください。
ありがとうございます。もし、来月末12月末で離婚した場合は、やはり、扶養では終われないですか?

回答します
12月31日の現状なので、翌年1月に入ってからの離婚であれば、今年の扶養に入ります。
本投稿は、2021年11月02日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。