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専業主婦 一般口座での投資信託の利益と節税

お世話になります。
専業主婦で今年の夫の年収が1000万円を超えそうです。
その場合配偶者控除、配偶者特別控除は受けられない、と目にしました。

私に一般口座の投資信託があり、現時点で48万円以上の譲渡益が出そうです。
売却益額によって節税等になる場合はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

専業主婦で今年の夫の年収が1000万円を超えそうです。

超えそうという書き方からして、1100万円には、達しないのでしょうか?
配偶者控除又は配偶者特別控除が適用できなくなるのは、収入1000万円超のときではなく、所得の種類は問いませんが、所得1000万円超のときです。収入850万円以上のときは、原則として195万円の給与所得控除がありますので、給与収入のみなら、1,195万円以下なら適用できます。

投資信託は、利益の分配が行われる場合を除けば、譲渡しない限り課税されません。譲渡する時期をいつにするかも節税に関係します。
また、複数の投資信託を保有している場合、譲渡益の銘柄を売却する年に、譲渡損の銘柄も売却すれば、通算出来ます。
税率自体は20.315%の申告分離課税ですから、操作することはできません。

 ご自身が投資信託を売却し、その所得が48円を超える場合には、夫の収入にかかわらず夫の控除対象配偶者にはなりません。
 また、ご自身の所得金額から基礎控除の48万円と他に自身が払っている医療費や生命保険料など所得控除できるものを差し引いた残額の15.315%(他に住民税が5%)が投資信託売却益に対する課税となります。この課税においては、他に投資信託等の売却損があるときに損益を通算できることになっています。

本投稿は、2021年11月04日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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