[配偶者控除]青色専従者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色専従者

今年の1/1〜9/30まで青色専従者でした。
10/1〜青色専従者を辞めて外で仕事を始めました。

この場合旦那が個人事業主なのですが、確定申告の際は、9/30まで働いた分の給与を経費計上、10/1〜外で働き始めたので配偶者控除、両方記入してもよろしいのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

配偶者控除の要件として「青色事業専従者給与の支払を受ける者を除く」とありますので両方記入できないと思います。

本投稿は、2021年11月13日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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