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育休中の保険外交員、夫の配偶者控除は対象ですか?

2月に出産し、現在育休中の保険外交員です。

夫が会社から年末調整の書類を持ち帰ってきたのですが、私の年間収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象になりますでしょうか?

普段は青色申告で、家内労働者等の特別控除を受けています。

事業専従者として給与をもらっていないこと、という所がよく分かりません。

税理士の回答

こんにちは。
相談者様の収入が103万円以下であり、家内労働者等の特別控除と青色申告特別控除を差し引いた後の金額(所得)が48万円以下になれば、ご主人の扶養家族として配偶者控除を受けることが出来ます。
もう一つの質問による、事業専従者ですが、これは、相談者様の配偶者であるご主人が個人事業をしている場合でかつその個人事業から相談者様が給料を受け取っている場合に、事業専従者として給与を貰っているということになります。
従いまして、相談者様のご主人は会社員であるように質問文には記載されておりますので、個人事業主ではないと思われます。この判断が正しければ、事業専従者の件は考える必要がありません。
一つ追加ですが、相談者様は青色申告者であると書いてありましたので、例え育児休暇中であっても所得税の確定申告は期限内に必ず行ってください。
よろしくお願いいたします。

わかりやすいご返答をありがとうございました。所得税の確定申告も忘れずに行いたいと思います。

本投稿は、2021年11月22日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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