[配偶者控除]年間調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年間調整について

年間調整について

私、妻共に会社員で例年、年末調整を行なっていました。今年は妻が育休のため一年間給与所得がありませんでしたが、雑所得が70万ほどありました。また、夫婦それぞれで住宅ローンを返済しており住宅ローン控除も受けていました。
今年、私自身は例年通り会社で年末調整を行う予定です。
妻は雑所得収入のみですが、配偶者控除、住宅ローン控除などは受ける事ができるのででしょうか?

税理士の回答

  回答します

① 配偶者控除等について
  奥様の雑所得が70万円ということは、奥さまはご主人の扶養から外れますが、「配偶者特別控除」を受けることはできます。
  奥様の所得金額及びご主人の所得金額によって、控除額はスライドしますが、70万円の場合は38万円の「配偶者特別控除」となると思われます。
  国税庁HPから「配偶者特別控除」の説明箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

② 住宅ローン控除について
  ご主人の住宅ローン控除は例年どうりとなります。
  奥様の住宅ローン控除は確定申告時に受けることができます。
  確定申告の際の必要書類は、既に最初の住宅ローン控除の時に提出済みですので、年末調整時と同じものとなります。
  なお、奥様の「社会保険料」の支払がある場合は、その金額を支払った方の控除にすることになります。

本投稿は、2021年11月24日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,351