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配偶者特別控除について

青色専従者にて給与を月30万、賞与2ヶ月もらっています。収入は420万になります。
旦那の事業所得が197万になり、青色控除65万を引くと132万になります。
私の年末調整において旦那を配偶者特別控除できるのでしょうか?
配偶者特別控除をしたからといって扶養になるわけではありませんよね?
節税の為、所得税、住民税、健康保険税別々で支払いたいので。

税理士の回答

青色事業専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象にできませんが、逆に事業主を青色事業専従者の対象にしてはいけないという規定はありません。なので、配偶者特別控除の対象にできます。

ただ、コロナの影響による減収や一時的な損失により、事業主の所得が下がったなどの理由があれば良いのですが、そうでなければ専従者控除の金額が高すぎると思われますので、毎年、このような状況にあれば専従者給与の額を引き下げるべきです。

回答ありがとうございます。
専従者給与の額は税務署の方がこのくらいならいいんじゃないかと言った額なので大丈夫だと思います。
今年はコロナの影響もあり売上が減少した事が原因だと思います。
あと、旦那が私の扶養になる事はないですよね?
追加の質問申し訳ございません。
宜しくお願いします。

「旦那が私の扶養」の意味が分かりません。
配偶者控除又は配偶者特別控除の対象になることはあります。

社会保険の扶養でしたら、そもそも、収入130万円を超えていますし、その判断は組合又は県別の協会が行うことになっています。

私が青色専従者で給与があるので旦那の扶養からはずれています。
別々で国民健康保険、住民税を払っています。
それが一緒になるって事はないですよね?

国民健康保険には、扶養の制度はありません。
ただし、保険料の請求は世帯主です。

別々で国民健康保険を払っているということは、別世帯なのですか?

住民税は各個人で、一括する制度はありません。

何度も回答ありがとうございます。
国民健康保険には扶養という概念はないのですね。
認識不足でした。
今年から青色申告で専従者給与を貰うようにしたものですから、分からない事だらけでした。
長々とありがとうございました。

本投稿は、2021年12月18日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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