フリーランス廃業後の確定申告と扶養について
フリーランスで働いています。
体調不良もあり、
年内に廃業して来年から社会保険上の
夫の扶養に入り月10万円以内の副業を
しようと考えています。
なお、今年は300万円ほどの事業収入
があり例年通り確定申告(白色申告)
を行う予定ですが、2点お伺いです。
一、確定申告をした時点で扶養から
外れる?というネット情報をみたの
ですが、扶養に入ったまま前年分の
確定申告をして還付金を受け取ることは
可能でしょうか?
二、来年以降の収入は雑所得として
確定申告をすればよいのでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.所得金額が48万円以下であれば、扶養に入ったまま前年分の確定申告をして還付金を受け取ることは可能です。
2.廃業後であれば、翌年は雑所得としての申告になります。
ご回答ありがとうございます。
さらに質問させていただけますか?
所得金額が48万円以下というのは
いつの所得でしょうか?
本年売上は300万円ほどあるので
所得は48万円を超えますが、それ
だと廃業して来年の収入見込みが
130万円以下となる予定でも扶養に
入れないのでしょうか?
年末廃業→来年確定申告の流れでは
どうしたら良いのでしょうか。
たびたび恐れ入りますが、ご教示を
よろしくお願い致します。
補足です。
廃業後の扶養とは、
社会保険上の扶養に入ることを
想定しています。

48万円以下は、今年の所得税の扶養のことになります。社会保険の扶養であれば、所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
夫の会社の担当のかたにも詳細
確認してみます。
お世話になりました。
本投稿は、2021年12月20日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。