[配偶者控除]育休中の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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育休中の確定申告について

初めまして。
令和三年度の確定申告について、
自分で色々調べましたが、合っているか確認させて下さい。

・現在育休取得中です。
本業からの収入は賞与として71,700円で、年末調整は不要と会社の経理から言われ、源泉徴収票には『年調未済』と記載があります。

・夫の税扶養に入っています。

・副業として234,424円の所得がありました(経費を差し引かなければ383,519円)

この場合、本業で年末調整をしていない為、基礎控除の48万円は適用されるのでしょうか。

適用される場合、確定申告は行わなくてもいいと考えて大丈夫でしょうか。
また、住民税も納めずに大丈夫なのでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
まず給与は収入金額が55万円を超えていないので「0」となります。
また、副業も雑所得ですが、所得金額が234,424円ですので、基礎控除額48万円を超えません。
このため申告は不要であり、ご主人様の扶養にも入れます。
基礎控除額48万円(住民税の基礎控除額は43万円)を超えなければ、大丈夫です。安心してください。

 回答します

 原則、基礎控除(48万円)はすべての方が適用されます。
 一部、収入の多い方は該当しませんが、貴女は該当します。

 貴女は給与所得者で年末調整がされていませんので、20万円を超える他の所得がある場合は本来確定申告義務が生じますが、貴女の合計所得金額は基礎控除額(48万円)より少ないため、所得税は課税されません。
 そこで、源泉所得税の還付がなければ確定申告をする義務はありません。

 ただし、所得税の確定申告義務がない場合であっても住民税の申告義務はありますので、住民税の申告はされるようにしてください。(所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません)

 なお、住民税の「所得割」は住民税の基礎控除(45万円)以下になりますので課税となりませんが、「均等割(5,000)」の部分は課税となる可能性があります。
 市区町村によっては軽減措置があります(道府県民税はありません)ので、詳細はお住いの市区町村にお尋ねください。

早々にわかりやすい解答、ありがとうございました!安心致しました!

少しでもお役に立てましたら幸甚です。

米森様、ありがとうございました。
先の解答下さった方と少し解答が違い、戸惑いましたが、引き続き自分でも調べてみます。

本投稿は、2022年01月20日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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