過去の扶養控除を外す確定申告は自身でできるのか?
3年ほど前から個人事業主の所得がありましたが、申告しておらずこの度まとめて申告することになりました
3年の間主人の扶養に入っており、会社で38万円の扶養控除があった状態で年末調整された状態です
自身で主人の方の確定申告をやり直す事はできますか?
それとも、会社の方に申し出ないといけないのでしょうか?
税理士の回答

狩野正之
ご主人の確定申告をすることになります。
ご主人の勤務先での年末調整をする際に扶養対象から外すことをすべきでしたが、されていなかったということですのでご主人の確定申告で正すことになります。
年末調整の時期は限られており、その際に調整できなかったことについては、ご本人が確定申告を行うことになっています。
お返事ありがとうございます^ ^
令和3年分は確定申告で訂正できるのですね
ありがとうございます
令和元年と令和2年分も普通に確定申告できるものなのでしょうか?
それとも、税務署に申し出てなんらかの手続きがあるのでしょうか

狩野正之
令和3年分と同様に、確定申告書を提出することになります。
作成は、ご自宅でもできます。国税庁ホームページの「令和3年分確定申告特集」内に申告書を作成できるコーナーがあります。税務署へ出向かなくてもいいので、試してみてください。
本投稿は、2022年01月28日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。