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扶養に入っている主婦が雑所得 市民税県民税が掛からない収入は

お世話になります。

夫の所得が960万円ほど
わたしは扶養に入っている主婦でクラウドソーシングでの収入があります。
収入から経費を引いていくらまでが市民税県民税が掛からない額なのでしょうか?
経費の限度はあるのでしょうか?
市民税県民税が掛からない額だとしても申請は必要なのでしょうか?
夫の所得額によってわたしの市民税県民税が掛からない額は変わってくるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。経費についての限度額はありません。

本投稿は、2022年01月30日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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