[配偶者控除]入籍後の扶養控除について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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入籍後の扶養控除について。

現在看護師として病院に勤務しております。前年副業合わせて650万程度の収入がありました。相手は500万程度です。

近々病院を退職し副業の方で収入を得ようと思います。確実に年収は扶養額超えるので相手の扶養には入らない予定です。入籍したらお互いの合算が世帯年収になるとは思いますが、働きすぎて年収が高くなった場合、税金としてどのような影響があるでしょうか?国等から受けられる扶養、何の税金がどのタイミングで額が上がりますか?

税理士の回答

回答します。
あなた様の所得が48万円超から133万円までなら、配偶者特別控除の金額が段階的に減少しますが適用はあります。
それ以外はないと考えます。

本投稿は、2022年02月09日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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