青色専従者の社会保険料について
会社員兼副業で個人事業主です。妻を青色専従者で雇う場合、妻は扶養から外れて、社会保険料をはらわなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
配偶者控除は専従者を除く規定です。したがって、税法上の処理はあなたのお考えのとおりです。社会保険の扶養判定は税法とは異なります。
収入が130万円を越えると外れます。
あなたの勤務先の給与担当者に問い合わせし、対応について指導を受けるべきかと考えます。
本投稿は、2022年02月28日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。