税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内で働く給与の上限を教えて下さい - 国民健康保険には、被用者保険の健康保険と異なり...
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扶養内で働く給与の上限を教えて下さい

夫:個人事業主(国民年金、国民健康保健)の扶養内に給与をおさえたいのですが、上限が分かりません。

3点質問があります。

1、私は月30時間以上のパートで、社会保険に加入しています。
2022年の確定申告は、夫の扶養内でと考えています。
年間いくらまで稼いでいいのでしょうか?

2、障害者手帳を持っているので障害者控除が使えると思うのですが、それがあるとないとで、稼げる上限は変わりますか?

3、(私と夫とで障害者控除を2回使ってはダメだと思いますが)私側か夫側かどちらか選んで使うことは可能なんでしょうか?


逆に○円以上稼いだ方がいいというようなアドバイスもありましたら、教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

国民健康保険には、被用者保険の健康保険と異なり扶養の制度はありません。仮に、あなたが社会保険に加入できない程度に勤務を減らしても夫の扶養にはなりません。この場合、夫と共に国民健康保険の被保険者になるだけです。

障害者控除はあくまで所得税や住民税の控除であり、あると、ないでは税負担の差は出ますが、労働を禁止する制度ではありませんので、稼げる上限的なものはありません。
本人ではなく、他の者が障害者控除を受けようとするには、所得48万円以下にする必要はありますが、超えても受けられなくなるだけで禁止ではありません。

障害者控除は、障害者の所得が48万円以下であれば、法律上は本人、扶養者ともに控除があり、選択ではありません。
もっとも、所得48万円以下であれば障害者控除を差し引く余裕が無いので、受けないのと同じですが。

※ 所得48万円は、給与収入のみであれば103万円の収入となります。

103万以上だと、障害者控除は使えないのですか?

あと、書き方がまずかったです。
扶養にならないのは知っています。
夫の配偶者控除を使いたいので、その上限が知りたいです。

所得は全て給与であるものとして、収入に換算して回答します。
また、配偶者控除、配偶者特別控除は、所得者本人の所得制限もあります。以下の回答は所得者本人の所得は900万円以下の場合です。

あなたが障害者である場合、夫が障害者控除を使えるのはあなたの収入は103万円以下である必要があります。

配偶者控除(70歳未満の控除額38万円、70歳以上は48万円)は、収入103万円以下ですが、こえても、配偶者特別控除があります。
所得が増えると控除額が減りますが、内、控除額が38万円なのは、あなたの収入が150万円以下の場合です。

以下、以上は、その数値を含みます。

103万以上の内、103万円は103万円以下に含みますので、103万円なら障害者控除は使えます。

本投稿は、2022年03月07日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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