パート掛け持ち+雑所得ありの場合、扶養内におさめるには?
夫の扶養に入っています。パート掛け持ちで103万越えないように働いていますが、その他に雑所得が15万ほどあります。
1、パート掛け持ちだと、いかなる場合でも確定申告が必要ですか?
2、確定申告した場合、雑所得がいくらであっても申告しなければなりませんか?
3、合算で103万を越えると扶養から外れますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年03月25日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。