扶養内、業務委託の必要経費の上限
主婦です。アルバイト(給与)と時々の業務委託(開業届を出しておらず雑収入で処理)で扶養内におさめて仕事をしています。
業務委託では雑収入・事業収入にかかわらず必要経費が計上できると思いますが、私のような場合、必要経費に上限はあるのでしょうか。
これまでは必要経費があまりかからない形で引き受けていましたが、もし車の燃料代や宿泊代等を入れた金額での受け入れとなる場合、日数がかさむと経費も増えるため、申告時に雑収入として積算するときに経費の上限があると引ききれずに所得が大きくなってしまうと思ったしだいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費に上限はありません。その収入を得るために要した費用なのでしたら経費計上していただいて構いません。
ありがとうございます。少々追加質問です。
これまで給与の割合が多めでしたが、もし業務委託の方が多くなった場合、開業届が必要になりますか(=事業収入となるということ?)。もしくは合算した所得が扶養の範囲内であれば、開業届を出すかどうかは自分次第と考えてよいのでしょうか。

仮に業務委託の収入の方が給与より多くなったとしても、その業務の規模、継続性などから社会的に事業として認められる程度にないと事業所得になりません。
ご相談者様の場合、扶養の範囲内程度の所得で働かれる事を、希望されているようですので、開業届の提出は不要と考えます。
ごていねいに、かつ迅速に回答していただき、ありがとうございました。
よくわかりました。安心しました。
本投稿は、2022年05月02日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。