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親の扶養を抜けないと無理と言われました

父の扶養に入ってる23歳女性です。
先日、父の会社に税理士さんから娘と一緒に
住んで居ないなら扶養を受けられません。
保険証を返却して下さい。との事でした。
収入は月10万程度です。
一緒に住んでる住んで居ないで扶養を
受けられなくなってしまうのは困るので
扶養をこのまま受け続けられる
方法はないでしょうか?
住民票は実家のままです。
確定申告もしていません。
父とは二年くらい一緒に住んでいません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親の扶養を抜けないと無理と言われました

父の扶養に入ってる23歳女性です。
先日、父の会社に税理士さんから娘と一緒に
住んで居ないなら扶養を受けられません。
保険証を返却して下さい。との事でした。
収入は月10万程度です。
一緒に住んでる住んで居ないで扶養を
受けられなくなってしまうのは困るので
扶養をこのまま受け続けられる
方法はないでしょうか?
住民票は実家のままです。
確定申告もしていません。
父とは二年くらい一緒に住んでいません。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の扶養については、所得税の「扶養控除」と社会保険の「被扶養者」があり、それぞれ考え方が異なります。
ご質問の中に「保険証を返却」と書かれていますので、社会保険の「被扶養者」についてのこととして記載いたします。
ちなみに、社会保険については税務ではありませんので、税理士では対応できません、対応については社会保険労務士となります。

では、本題の被扶養者の基準について協会けんぽでは次のように定めています。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
従って、お父さんから貴方の収入以上の援助を受けている必要があります。

また、この基準については健康保険組合がそれぞれ定めていますので、詳しくはお父さんの会社にご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年07月28日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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