扶養内での働き方について
扶養内での働き方について、下記2点ご教示ください。
現在、夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年からハンドメイド品の制作・ネット販売を始めました。
開業届、青色申告申請は未提出。夫の年収は600万円程です。
【1】
扶養から外れる金額を夫所属組織(公務員です)へ確認したところ、「収入(売上)が103万円を超えた時点」との回答を得ました。
「所得」ではなく「収入」とのなのですが、この規定は一般的なのでしょうか?
「所得(売上から経費を差し引いた額」が計算のベースになると認識しておりました。
【2】
ハンドメイド販売の経費として認められる範囲を教えてください。
具体的に申告予定のものは、今年支出が発生した下記です。
・材料(糸、布など)
・道具(ミシン、針、ペンチなど)
・家賃、光熱費の3割(自宅を事務所代わりにしており、毎日10時間以上作業をしています)
また、経費として認められる一覧のような公的資料や根拠があればご教示頂けますでしょうか。
税理士の回答

1.給与収入の場合は、103万円以下(所得金額では48万円以下)であれば非課税で扶養内になります。給与所得以外の場合は、収入金額-経費 が48万円以下であれば非課税で扶養内になります。
2.ハンドメイド販売の経費として認められる範囲は、収入(売上)を得るためにかかった費用になります。具体的には、材料費、家賃(面積按分)、光熱費(実際の使用割合による按分)、消耗品費などになります。
ご返答ありがとうございます。
やはりハンドメイドの場合は所得がベースとなるのですね。大変参考になりました。
本投稿は、2022年05月29日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。