税理士ドットコム - [配偶者控除]インフルエンサーの商品モニターや当選品について - 一時所得として両方合わせて90万円は超えないよ...
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インフルエンサーの商品モニターや当選品について

社会保険や扶養控除のことなどで夫の扶養を抜けると迷惑がかかるので扶養が外れないための条件を教えて下さい。

103万のラインでバイトをしている主婦です。
Instagramの投稿を目に止めていただけるようになり商品モニター(現品は貰える、謝礼なし)やプレゼントキャンペーンで商品を頂ける機会が増えました。
すこし調べてみて、両方合わせて20万円は超えないようにするつもりです。

また、アプリで一定数クチコミ投稿をすれば毎月金券が貰えるとお誘いがきているのですが扶養に影響するなら受けない方が良いのでしょうか?

税理士の回答

一時所得として両方合わせて90万円は超えないようにすればいいと思います。(一時所得ー50万)÷2=所得となります。

ご回答ありがとうございます。
モニター+クチコミ=90万円かつ
90万円+給与=103万以下ということでしょうか。
お手数をおかけし致します。

両方合わせて20万円のところは一時所得の場合は90万でいいという意味です。なおパート主婦の社会保険の扶養の基準は130万か106万です。税の扶養の基準は150~200万くらいです。

本投稿は、2022年05月29日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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