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配偶者控除について

健康保険上の扶養の金額が年収130万円という事は分かるのですが、給与所得が無しでスキルや入力代行などで得た報酬は、総収入を130万円とするのか経費を差し引いた純利益を所得130万円とするのか分かりません。

知らないまま行っていて、実は扶養対象外になってしまうのは本意ではありませんので。
よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養の場合、雑所得(報酬)については収入金額から経費をひた金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。詳細については、社会保険事務所等に確認をされた方が良いと思います。

出澤先生、ご回答ありがとうございます。
社会保険事務所に確認してみます。

本投稿は、2022年06月03日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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