税理士ドットコム - [配偶者控除]高度障害保険金受け取り後の口座間移動について - 贈与とは贈与者の「あげましょう。」という意思と...
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高度障害保険金受け取り後の口座間移動について

夫が高度障害状態になり、受取人である夫の口座に高度障害保険金が振り込まれました。
将来に備えて、その振り込まれた保険金全額を妻である私の口座に移動させると課税されるのでしょうか?
配偶者控除のようなものが適用されるのでしょうか?
私たちは結婚してまる24年経過しています。
夫とは意思疎通ができない状態です。

税理士の回答

 贈与とは贈与者の「あげましょう。」という意思と受贈者の「もらいましょう。」という意思の合致によって成立します。ということは単に奥様の名義の口座に移しただけでは贈与は成立しません。かといって税務署から何かの機会に指摘される可能性もないとは言えません。そこで、金融機関で「代理人カード」を発行してもらい、奥様でもご主人名義の預金を引き出せるようにするのもひとつの方法です。
 配偶者に対する贈与についてですが、税法(相続税法)では婚姻後20年以上の配偶者間の贈与について居住用の不動産または居住用不動産取得のための資金の贈与の場合は2,000万円の特別控除の適用があります。よって、お尋ねの場合はこの特例の適用除外となります。

早速のご回答どうもありがとうございました。
配偶者特別控除の件今回は適用除外だと理解できました。
もう一つ質問なのですが、保険金全額を妻名義の定期預金等にした場合(夫の意思確認ができない状態で)、万が一夫が亡くなり相続が発生した場合相続時に問題が発生しますか?

 名義は奥様ですが、御主人の財産ですので、相続税の課税財産として申告する必要があります。(御主人の意思確認ができない状況で奥様名義の預金として預入できるかどうか疑問ですが・・)
 先程の回答で「代理人カード」の発行をお勧めしましたが、「家族信託」の方法もご検討下さい。詳しくは金融機関(信託銀行)でお尋ね下さい。

大変良くわかりました。
「家族信託」も検討させていただきます。
本当にどうもありがとうございました。

本投稿は、2022年06月11日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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