海外駐在妻 リモートワーク 税金
主人のトルコ駐在に帯同予定です。私自身はトルコで日本の仕事を業務委託などで受けリモートワークで働きたいと考えています。
(夫は既に海外転出手続きをしており非居住者です。私も1年間程トルコに帯同予定の為、今後非居住者になる予定です)
その場合の質問なのですが、
①私は非居住者の為、リモートワークでの収入が103万円を超えても日本への所得税の支払いは不要という認識でよいのでしょうか。また、トルコに所得税を納める必要があるのでしょうか。
②夫の社保上の扶養範囲内で働くつもりなのですが、日本と同様年収130万以下なら扶養内となり配偶者特別控除で満額38万円の控除が受けられるのでしょうか。それとも日本の扶養範囲や控除等は適用されずトルコの法令に従うことになるのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

回答します
1年を超えて海外に居住される場合、出国の翌日より日本の非居住者となります。ご質問が「1年間程」ということですが、貴女が日本の非居住者・トルコの居住者との前提で説明します。
① 貴女のお仕事は、「人的役務の提供」であると思われますので、日本での勤務がないかぎり、日本国では課税されません。
ただし、当該所得は、トルコ国で課税されると解されます。
なお、トルコの税制はトルコの課税当局にご確認ください。
② 出国後の所得や税務上の扶養に関してはトルコの税制や法律に従うことになります。
なお、出国時に、ご主人は「出国前年末調整」が行われます。
その際には「出国時の現状」により、貴女の合計所得金額が48万円(給与収入のみ場合103万円)以下であれば、ご主人の扶養として配偶者控除の対象となります。
配偶者特別控除は、合計所得金額48万~95万円(給与収入のみの場合150万円)以下の時、38万円の控除額になります
出国後の所得(課税権)はトルコ側の税制によりますので、お答えができず申し訳ございません。
「130万円」とは社会保険上の扶養の範囲の収入の目安ですが、社会保険は社会保険労務士先生の範疇であるため明確なお答えができません。
非居住者であっても日本の社会保険(特に年金)などは引き続き加入できますので、海外収入の金額が扶養の判断とされるか否かについては、会社が加入されている社会保険組合の担当者にご確認ください。
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
一つお伝えしたいことがあります。
リモートワークでのお仕事内容を「人的役務の提供」としてお話しましたが、もしも著作物などの引き渡しが生じるものの場合、著作権などの譲渡又は使用料に該当する可能性があります。
これらの場合は、日本の国内源泉所得に該当し20.42%(租税条約の届出により10%)の源泉分離課税となりますのでご注意ください。
例えば、記事やデザイン、図面などを作成し引き渡す場合等がそれらにあたります。単に作業をするだけのようなものは該当しません。
お仕事の内容をよく確認せずに回答した事、申し訳ございませんでした。
出国前に、日本の企業とお仕事内容をよく確認された上で、契約をされることをお勧めいたします。
なお、日本で課税された場合は、取ることは租税条約を締結していますので二重課税防止としてトルコで「外国税額控除」の対象となります。
本投稿は、2022年06月16日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。