夫婦の生活費
夫の扶養に入っているパート主婦です。
お金の管理は私がしています。クレジットカードの引き落としが本人の名義の口座からでないとできない為私の口座からも生活費が出ています。パートした分は私のものと言われていたのですが生活費にかかった分を夫の口座から移動したりはしていませんでした。20年近くそのようにしてきましたが、それぞれの財産として持っていた方が相続になった場合は良いのではないかと思い始めました。2000万円近くの金額をどちらの財産とは考えずにいたことに後悔しています。今までの分を私のものとするのは無理でしょうか?少しでも私の持ち分として移動させたいのです。良い案を教えていただけたらと思います。もともとは私のお金ですが贈与税を払わないとできませんか?
税理士の回答

贈与税が掛からない生活費の贈与は、必要なときに必要な金額を贈与したものになります。したがって、過去の生活費の精算分とはいえ、まとまった金額の資金移動は贈与とみなされて贈与税の課税対象になるものと思われます。
現在の税制では、年間110万円の贈与税の非課税枠がありますので、それを活用して毎年計画的に贈与して頂く方法が望ましいと考えます。
ありがとうございます。全額ではありませんが、何も考えてない移動のため1000万円くらいは私の口座にあります。今残っている分はそのまま私のものでいいと思われますか?逆に夫の口座に残っている分が私のものとはみなされないので贈与にはならない、で良いでしょうか、
これを私に戻すには毎年110万円以下で移動をしていくということで良いのでしょうか?
いくつもすみませんがよろしくお願いします

>何も考えてない移動のため1000万円くらいは私の口座にあります。今残っている分はそのまま私のものでいいと思われますか?
↓
この1000万円の中に奥様ご自身の収入等で蓄積されたものがある場合は、その分は奥様の固有の預金と考えて問題ありません。また、ご主人の口座から移動したものがある場合に、その金額についてご主人との間で贈与の合意があったものについても、奥様の固有の預金と考えてよいと思います。
>逆に夫の口座に残っている分が私のものとはみなされないので贈与にはならない、で良いでしょうか、
↓
ご主人の口座にある資金の源泉がご主人の収入によるものに関しては、奥様からの贈与とみなされることはありません。
>これを私に戻すには毎年110万円以下で移動をしていくということで良いのでしょうか?
↓
ご主人と贈与の合意を得たうえで資金移動して頂く場合には、年間110万円以下であれば贈与税は課されません。出来れば贈与契約書を作成しておくなど、贈与の合意を後日証明できる形で行って頂くのが望ましいと思います。
とても詳しく教えてくださりありがとうございました。今後は気をつけて、記載のように戻していこうと思います。ありがとうございました
本投稿は、2022年06月21日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。