[配偶者控除]扶養になる際の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養になる際の税金について

私は無職で、「SUKIMA」というサイトで依頼を受けて4万円程収入があり、今度結婚をするので夫の扶養になります。夫の会社の扶養手続きで、私の年収の欄があるのですが、そこに4万円は記入した方が良いのでしょうか。また、そこに記入した際にかかる税金関連があれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

4万円は、雑所得になります。ご主人の会社へ提出する扶養控除等申告書へは、経費がなければ合計所得金額4万円と記載することになります。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。

回答します。
あなたのお考えのとおりで問題ありません。
収入金額を記載しますが、給与かそれ以外かは後ほど確認されますが4万円なら問題ありません。収入が48万円を超えると実際の所得を計算する必要があります。
収入から必要経費を差し引いた金額です。このため経費の領収書などは保管しておく必要があります。

本投稿は、2022年06月29日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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