税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者特別控除と住民税申請について教えて下さい。 - 回答します 誤解があるようですので説明いたします...
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配偶者特別控除と住民税申請について教えて下さい。

扶養内ダブルワーク(130万円未満)をしており、為替差益等が20万未満になりそうな主婦です。
色々調べて混乱してきてしまいこちらに相談させて頂きます。

この場合、確定申告は2社の給料所得のみを申請すれば差益はしなくて大丈夫、その代わりに住民税申告は必要、との話をこのサイトで頂きました。
住民税申告をしても私の所得は確定申告した給料所得の130万円未満となり扶養から外れる事は無いのでしょうか?
住民税は税金を納めるだけで扶養判定とは別と考えていいのでしょうか?

ご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  誤解があるようですので説明いたします。

1 (所得税の確定)申告不要について
  確定申告をする場合は、全ての所得(20万円以下のものも含む)を申告する必要があります。

  2か所以上の給与所得がある方の場合、1か所が年末調整済で、かつ、年末調整の対象外の「給与の収入」 + 他の所得金額=20万円以下のばあいは「申告不要」とすることができますが、確定申告書を提出する時はは「全ての所得」を申告する必要があります。
  その他の所得が「非課税」となるのではないからです。

  なお、確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は必要ありませんが、「申告不要」を選択された場合は、住民税の申告はすることになります。 住民税には所得税と違い「申告不要制度」という制度がないためとなっています。

2 住民税と扶養判定
  仮に確定申告書を提出しない場合であっても、扶養判定はすべての収入(所得)で判定されます。
  なお、130万円とは、いわゆる「社会保険上の扶養」の条件を指しますので、社会保険は社会保険労務士の先生のお仕事の範疇の話となるため、一般的な回答となります。
  年間「130万円以下の収入」の予定であれば、引き続きご主人の社会保険上の扶養に該当すると解されます。 
  なお、詳細はご主人の社会保険組合に確認されることをお勧めいたします。

 国税庁HPより「給与所得者の確定申告」から、申告の必要のないケースの説明箇所を添付します。
 概要の「3」をご確認ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

分かりやすい回答ありがとうございます。
為替差益も確定申告対象となる事が分かりました。

今後の参考までにお聞きしたいのですが一社からの所得が125万円で為替差益が15万円だった場合、確定申告はしなくて大丈夫だと思いますがその場合にも住民税申告は必要だと思います。

一般的な考え方でお答え頂きたいのですが、「130万円未満であれば引き続き社会保険上の扶養に該当する」とのお話を頂ましたが、住民税申告をする事によって所得が140万円となり扶養から外れてしまう、との事は無いのでしょうか?
健康保険組合のホームページを見てみたところ株等の一時的な所得はカウントされない、との記載がありこちらは問題無いかと思います。
収入は確定申告や年末調整をした金額で考えて大丈夫なのでしょうか?

ご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

回答します

 社会保険上の扶養の判断は「所得金額」ではなく、「収入金額」で判断します。
 そして、所得税法は非課税である「通勤費」や「失業保険」なども、社会保険上のの扶養の判断の際には「収入」として判断されます。

 なお、個人事業者の場合は、確定申告=所得金額は収入から「必要経費」を控除して算出しますが、社会保険上の扶養の判断の際には、収入金額から人件費などの「直接経費」のみを控除して判定します。
 
 更に、社会保険上の判断は、所得税や住民税の扶養の場合と異なり、「今後130万円を超える収入が見込まれるか否か」により判定されますので、一時的な収入などは扶養の判断の際には除かれると聞いています。

 例えば、
 年の中途・・・3月に退職しその後は収入などがない者の場合で、3月までの給与収入が103万円を超えた場合は「合計所得金額が48万円」を超えるため、その年の配偶者控除や扶養控除の対象からは外れます。
 しかし、社会保険上は、3月までは「今後年間130万円を超える収入」が見込まれたので、3月までは扶養からは外れますが、4月以降は「今後年間130万円を超える収入」が見込まれなくなるので、4月以降社会保険の扶養に入ることができます。

 このように、税務上の扶養と社会保険上の扶養の考え方や捉え方が異なりますので、一概に確定申告や住民税の申告の収入金額や所得金額によりか結論付けることはできません。(参考数値にはなります)

 そこで、先の回答でも申し上げましたように、ご主人の会社が加入している社会保険組合に確認をされることをお勧めしました。

 参考にしてください。

丁寧なご回答、ありがとうございます。
今年はダブルワークをしている為に為替差益が出ないようにしようかと考えています。また何か不明点が出てきましたらこちらのサイトでお聞きするする事があるかもしれませんが、その際には宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年07月03日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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