130万円の壁
現在、
夫69歳、給与収入460万、年金収入84万。
妻67歳、給与収入250万、年金収入84万。
です。
(妻は2つの会社からの給与収入(150万+100万)で、会社の厚生年金、健康保険には加入していません。60歳以上なので国民年金は払っていませんが、国民健康保険は払っています。)
この場合、妻は給与収入を130万円未満にすると、夫の社会保険の扶養に入り、国民健康保険料を払わなくて済むのでしょうか?
現在の妻の状況だと、国民健康保険料は年間165,000円です。
税理士の回答

社会保険の扶養は、給与収入130万円未満であれば扶養内になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
回答します。
給与のみならず年金も該当すると聴いたことがあります。それも非課税年金も130万円に含まれると。この件はご主人の勤務先から確認しないと、ご主人の勤務先が了解してはじめて手続きが進みます。
本投稿は、2022年07月04日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。