個人事業主(白色申告)が出産のため夫の扶養に入れるかどうかについて。
私は個人事業主で白色申告をしています。
今妊娠中で、12月に出産予定です。
出産に合わせて前後で夫(公務員)の扶養に入りたいと考えています。
今年の収入があったにしても、出産で仕事をお休みしたら夫の扶養に入れますか?
それと出産前に収入を落とせば、出産前でも扶養に入れますか?
税理士の回答

相談者様の今年の合計所得金額が48万円以下であれば扶養に入れます。
お返事ありがとうございます。
合計所得は48万円は超えています。
このまま国保のままということですね。
12月に出産して、年が変わり1月に入れば扶養には入れますか?暫くは仕事はしないつもりなので。

48万円は、所得税の扶養になります。社会保険の扶養であれば、所得金額(収入金額-経費)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
返信ありがとうございます。
私は社会保険上の扶養を考えてました。
今年は130万円超えます。なので今年は社会保険上の扶養は難しいよね?
なので12月に出産して、来年1月に入って扶養を検討するしかないですよね?

相談者様のご認識の通りになると思います。
何度も丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年07月26日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。